管理業務主任者試験 平成27年試験 問34(改題)
問34
管理組合の管理行為に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、不適切なものはいくつあるか。
- 管理組合は、計画修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の改良又は変更、マンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査費用、修繕積立金の管理及び運用に要する費用、その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理のためには、修繕積立金を取り崩すことができる。
- 管理組合は、計画修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の改良又は変更、マンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査費用、修繕積立金の管理及び運用に要する費用、その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理のためには、借入れをすることができる。
- 管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、区分所有者から返還の求めがあるときは、負担割合に応じて返還することができる。
- 管理組合は、修繕積立金に充当するため、建物の屋上部分の一部を携帯電話会社に賃貸することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 1
問題難易度
肢159.3%
肢226.8%
肢312.0%
肢41.9%
肢226.8%
肢312.0%
肢41.9%
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:5 - 会計・費用の分担
解説
- 適切。修繕積立金の使途である「特別の管理に要する経費」とされるのは次の6つです(標管[単]28条1項)。
- 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
- 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
- 敷地及び共用部分等の改良又は変更
- マンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査
- 修繕積立金の管理及び運用に要する費用
- その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
管理組合は、不測の事故により必要となる修繕に要する経費に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。(H28-13-4) - 適切。本肢に示された6つの項目は、修繕積立金の使途に含まれる「特別の管理に要する経費」に該当します。この6つを目的とする費用については、総会決議を経て、資金の借入れ・修繕積立金の取崩しをすることができます(標管[単]48条10号)。
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
・・・
十 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し給水管更新工事やエレベーター設備の更新工事について、総会の決議を必要としない。(R7-37-2)大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。(R6-30-ア)管理組合は、通常の管理に要する経費の支払いに不足が生じた場合には、理事長は、理事会の決議を経て、業務を行うため必要な範囲内の借入れをすることができる。(R2-12-1)管理組合は、目的を問わず、必要な範囲内において借入れをすることができる。(H29-12-2)管理組合は、借入れが緊急に必要な場合であっても、総会の決議を経なければ、特別の管理に要する経費に充当するための借入れをすることができない。(H27-13-2) - 不適切。標準管理規約は『管理費の余剰は翌年度の管理費に充当する』と明文で定めています(標管[単]61条1項)。したがって、区分所有者に返還することはできません。また、返還を区分所有者から求めることも禁じられています(標管[単]60条7項)。
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
組合員は、納入した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
- 適切。屋上の一部を第三者に使用させることで得る収入は、規約上「敷地及び共用部分等に係る使用料」に該当します。この使用料は、それらの管理費用に充当するほか、修繕積立金として積み立てるとされています(標管[単]29条)。携帯基地局(アンテナ)の管理は携帯電話会社が担いますから、実質的には設置収入のほぼすべてが修繕積立金に繰り入れられることになります。
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
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