管理業務主任者試験 平成27年試験 問32
問32
団地内での総会決議に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)の定めによれば、最も適切なものはどれか。- A棟の外壁の補修工事を行う場合、団地総会の決議のみでA棟の修繕積立金を取り崩すことができる。
- B棟の区分所有者が、専有部分を暴力団事務所として利用することを止めない場合、区分所有法第59条の競売請求の訴訟を提起するには、団地総会の決議を経なければならない。
- 修繕積立金の保管及び運用方法については、団地修繕積立金は団地総会の決議を、各棟修繕積立金は各棟総会の決議を、それぞれ経なければならない。
- 団地の集会所を増改築してキッズルームとしても利用するために、団地修繕積立金を取り崩すには、団地総会の決議及び各棟総会の決議を経なければならない。
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正解 1
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:6 - 団地型・複合用途型
解説
- [適切]。各棟の共用部分の修繕には、各棟修繕積立金を支出します。各棟修繕積立金・団地修繕積立金のいずれも団地管理組合が一元的に管理するため、各棟修繕積立金についても団地総会の決議のみで取り崩すことができます(標管[団]50条10号)。
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
・・・
十 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し - 不適切。団地総会の決議は不要です。区分所有法で建物ごとの決議が求められる、①建物の一部が滅失した場合の復旧等、②義務違反者に対する措置等に関しては、棟別総会のみで決議することができます(標管[団]72条2号)。
次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。
・・・
二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任 - 不適切。各棟総会の決議は不要です。標準管理規約(団地型)が想定するのは、敷地が団地建物所有者に共有され、各棟やその共用部分の全部を団地全体で一元的に管理する場合です。会計は管理費等、団地修繕積立金、各棟修繕積立金に分かれますが、これらは団地管理組合が一元的に管理するため、会計関連の決議は団地総会のみで行われます(標管[団]50条7号)。
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
・・・
七 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法 - 不適切。各棟総会の決議は不要です。団地修繕積立金は、土地・附属施設・団地共用部分の修繕等に充当されます。集会所は団地の附属施設であり、団地修繕積立金を支出すべき場面です。団地修繕積立金は団地管理組合が一元的に管理するため、団地総会の決議のみで取り崩すことができます(標管[団]50条10号)。
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
・・・
十 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
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