管理業務主任者試験 平成27年試験 問31(改題)
問31
総会の議事録に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。- 議長は、総会が開催された日から2か月以内に、議事録を作成しなければならない。
- 理事長は、組合員又は利害関係人の書面による閲覧請求があったときは、閲覧の理由が記載されていなくても、議事録を閲覧させなければならない。
- 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
- 総会に出席しなかった組合員は、議事録に署名することはできない。
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正解 1
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:4 - 理事会・総会
解説
- [不適切]。標準管理規約は、総会の議事録に関して、議長が作成する旨だけを規定し、作成期限(○日以内・○か月以内など)の定めは置いていません(標管[単]49条1項)。したがって、2カ月以内の作成を作為義務とする本肢は誤りです。
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
- 適切。議事録に関しては、組合員・利害関係人の書面による請求があれば閲覧させるとし、請求書に理由を付すことまでは求めていません(標管[単]49条3項)。これは、区分所有法が「利害関係人から請求があったときは、閲覧を拒んではならない」としている点と整合します。したがって記述は適切です。
理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
- 適切。議事録の保管、閲覧、保管場所の掲示については、規約と同じ取扱いです。区分所有法の管理者である理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければなりません(標管[単]49条4項)。
理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
- 適切。議事録には、議長及び議長の指名する2名の「総会に出席した組合員」の署名が必要とされています(標管[単]49条2項)。したがって、署名できる組合員は総会の出席者に限られます。
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。
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