管理業務主任者試験 平成27年試験 問30
問30
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。- 管理組合法人は、その設立登記によって、その事務に関し、区分所有者のために原告又は被告となることができる。
- 理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、配偶者又は1親等の親族のみに特定の行為の代理を委任することができる。
- 全ての専有部分が1人の区分所有者に帰属することになった場合、管理組合法人は解散したものとみなされる。
- 代表理事が、個人として、管理組合法人名義の土地を購入する場合は、その価格が適正なものであっても、監事が管理組合法人を代表する必要がある。
広告
正解 4
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:3 - 管理者・管理組合法人
解説
- 誤り。管理組合法人が原告又は被告となるためには、規約又は集会の決議が必要です(区47条8項)。設立登記だけでは当然に訴訟当事者となることはできません。
管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
- 誤り。理事はその事務全てを自分自身で行う必要はなく、規約又は集会の決議で禁止されていなければ、特定の行為を他人に委任することができます。委任できる者の範囲は条文上特に制約がないので、対象者は配偶者又は1親等の親族に限りません(区49条の3)。
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- 誤り。建物に専有部分がなくなった場合には管理組合法人は解散しますが、たとえ全部が1人の所有となったとしても、専有部分がある限り法定の解散事由には当たりません(区55条1項)。
管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
二 建物に専有部分がなくなつたこと。
三 集会の決議 - [正しい]。理事と管理組合法人との間で利益相反行為がある場合は、監事が法人を代表する必要があります。これは理事の立場を利用した自己取引による不正を防止するための規定です(区51条)。
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
広告
広告