管理業務主任者試験 平成27年試験 問29
問29
共用部分の管理、変更又は規約の変更における特別の影響に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。- 1住戸1議決権の定めを1区分所有者1議決権とする規約に変更する場合、2住戸以上を所有する区分所有者がいるときは、その区分所有者の承諾が必要である。
- 101号室前の敷地に防災用倉庫を新設するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であり、さらに工事期間中の騒音が101号室に及ぶ場合には、その影響の程度にかかわらず、その区分所有者の承諾が必要である。
- 101号室前の共用廊下に管理組合の掲示板を設置するには、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議で足り、101号室の使用に影響が生じないときは、その区分所有者の承諾は不要である。
- 共用部分の変更に関する決議要件のうち、区分所有者の定数を4分の3以上から過半数とする規約に変更するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この場合、2住戸以上を所有する区分所有者がいるときでも、その区分所有者の承諾を得る必要はない。
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正解 2
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:4 - 規約・集会
解説
- 適切。規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を与える場合は、その区分所有者の承諾が必要です(区31条1項)。本件は、2住戸以上を有する者にとって本来の議決権を2分の1以下に減少させるものであり、特別の影響に該当すると言えます。
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
- [不適切]。共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を与える場合は、その専有部分の区分所有者の承諾が必要です(区17条2項)。本件は、専有部分の使用には影響がなく、不利益である工事中の騒音は受忍限度を超えないと言えるため、特別の影響に該当しないと言えます。
前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
- 適切。共用廊下に管理組合の掲示板に設置する工事は、重大な変更には該当しません。そのため、管理に関する事項として集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で決します。当該変更が専有部分に影響を及ぼさないのであれば、その専有部分の所有者の承諾は不要です(区18条1項・3項)。
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
・・・
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 - 適切。2住戸以上を所有する区分所有者はもともと区分所有者1人とカウントされているため、区分所有者の定数を減らしてもその権利に関して特に影響はありません。このため、その区分所有者の承諾を得る必要はありません。
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