管理業務主任者試験 平成27年試験 問22(改題)

問22

マンションの電気設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 小規模発電設備に該当する設備のうち、太陽電池発電設備は、燃料電池発電設備と比較して、出力が大きいものまで認められている。
  2. マンション内の電気工作物が自家用電気工作物に該当する場合には、当該電気工作物の設置者は、必ず電気主任技術者を選任しなければならない。
  3. マンションの敷地内に電柱を設け、柱上変圧器を通じて供給を受けようとする場合、供給可能な最大電力には制限がある。
  4. マンションの敷地内に電力会社用の専用借室を設けて600ボルト以下の電圧で受電し、その電気を当該マンションの敷地内で使用するための電気工作物は、一般用電気工作物に該当する。

正解 2

問題難易度
肢113.9%
肢265.5%
肢35.0%
肢415.6%

解説

  1. 適切。小規模発電設備に該当するのは、太陽電池発電設備は出力50kW未満、燃料電池発電設備は出力10kW未満までと、出力の上限に差があります(電気事業法規則48条)。
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  2. [不適切]。自家用電気工作物の設置者は、原則として電気主任技術者を選任する義務があります(電気事業法43条)。ただし、外部との保安管理業務外部委託契約を締結し、承認を受けるなど一定の要件を満たす場合には、電気主任技術者を選任しないことができます(電気事業法規則52条)。「必ず選任しなければならない」とする本肢の記述は誤りです。
  3. 適切。マンション敷地内にある電柱の上に変圧器を設置し、柱上変圧器を通じて電力会社から電力供給を受ける方式(仮柱方式)では、変圧器の容量等の制約から供給可能な最大電力に上限が設定されています。
  4. 適切。電気事業法では、構内に設置され、交流600V以下で受電する電気工作物は、原則として一般用電気工作物に該当します。したがって、本肢の電気工作物(専用借室・600V以下で受電)は、一般用電気工作物です(電気事業法38条)。
したがって不適切な記述は[2]です。