管理業務主任者試験 平成27年試験 問12
問12
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)の定めによれば、適切なものはいくつあるか。- 機械式駐車場を有する場合、駐車場使用料は、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。
- 管理組合の会計処理に関する細則の変更は、理事会の決議だけでできる。
- 長期修繕計画の変更は、理事会の決議だけでできる。
- 駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:5 - 会計・費用の分担
解説
- 適切。機械式駐車場はその維持・修繕に多額の費用を要するため、徴収する使用料について管理費・修繕積立金とは区分して経理することもできます(標管[単]コ29条)。
機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもでき
- 不適切。規約・使用細則の制定・変更・廃止は、いずれも総会の決議事項なので、理事会の決議だけで実施することはできません(標管[単]48条1号)。なお、規約の変更等は特別決議(各4分の3以上)ですが、細則は普通決議で足ります。
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 - 不適切。長期修繕計画の作成・変更は、総会の決議事項なので、理事会の決議だけで実施することはできません(標管[単]48条5号)。理事会で決議できるのは、総会に提出する長期修繕計画案に留まります。
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
・・・
五 長期修繕計画の作成又は変更 - 適切。駐車場使用料などの敷地・共用部分等に係る「使用料」については、それらの管理費用に充て、さらに修繕積立金として積み立てるとされています(標管[単]29条)。
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
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