管理業務主任者試験 平成27年試験 問10(改題)

問10

マンションの管理費の支払債務の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 管理費の支払債務は、区分所有者が支払期の到来を知った時、又はその支払期が到来した時から時効が進行する。
  2. マンションの区分所有者全員が、「管理費債務の消滅時効の主張はしない」旨の文書をあらかじめ管理組合に提出している場合、各区分所有者は時効を主張することができない。
  3. 管理費の滞納者が死亡し、その相続人が当該区分所有権を承継した場合は、管理費債務の時効は、その承継により更新する。
  4. 管理費の滞納者が、破産手続開始決定を受けた場合は、その決定により時効が更新する。

正解 1

問題難易度
肢176.5%
肢24.4%
肢38.8%
肢410.3%

解説

  1. [正しい]。債権の消滅時効は、権利を行使することを知った時から5年、権利を行使できる時から10年を経過したときです。5年は主観的起算点、10年は客観的起算点と呼ばれます。本肢では、支払期が到来した事実を知った時が主観的起算点となり、支払期が実際に到来した時が客観的起算点となります。(民166条1項)。
    債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
    二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
  2. 誤り。「管理費債務の消滅時効の主張はしない」という約定は、時効の利益を前もって放棄するものです。時効の利益は、あらかじめ放棄することができない(民法146条)とされており、この規定は強行法規であるため、当該約定は無効となります。したがって、区分所有者は本約定にかかわらず、時効を主張することができます。
    時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
  3. 誤り。債務者の死亡やそれに伴う相続の開始そのものは、時効の更新事由ではありません(民147~152条)。相続人は被相続人の権利義務を承継するため、消滅時効についても死亡時点の状態をそのまま引き継ぎます(民896条)。
    相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
  4. 誤り。裁判上の請求等に関して、時効の完成猶予の事由とされるのは、次に掲げる場合です(民147条1項)。破産手続開始の決定だけでは、時効の完成は猶予されません。時効の完成猶予となるのは、破産手続参加があった時点です。
    1. 裁判上の請求
    2. 支払督促
    3. 裁判上の和解・民事調停
    4. 破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加
    次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
    一 裁判上の請求
    二 支払督促
    三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
    四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
したがって正しい記述は[1]です。