管理業務主任者試験 平成27年試験 問7
問7
標準管理委託契約書の定めによれば、管理事務に要する費用の負担及び支払方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 定額委託業務費とは、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用をいう。
- 定額委託業務費以外の業務費については、管理組合は、各業務終了後に、管理組合及びマンション管理業者が別に定める方法により精算の上、マンション管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払う。
- 定額委託業務費以外の費用の額についても、管理委託契約書において内訳を明示するものとする。
- マンション管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、マンション管理業者が負担する。
正解 4
問題難易度
肢12.3%
肢24.0%
肢31.7%
肢492.0%
肢24.0%
肢31.7%
肢492.0%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 適切。委託業務費は、実施する業務の性格によって「定額委託業務費」と「定額委託業務費以外の費用」とに分けられます。
- 定額委託業務費
- その負担が定額でかつ実施内容によって価格に変更を生じる場合がないため精算を要しない費用
- 定額委託業務費以外の費用
- 実施内容によって価額に変更が生じる場合があるため各業務終了後に管理組合と管理業者で精算を行う費用
甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
- 適切。委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額は、各業務終了後に、別途定めた方法により精算の上、管理組合が管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払います(標契6条3項)。
第1項の委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額(消費税額等を含む。)は別紙3のとおりとし、甲は、各業務終了後に、甲及び乙が別に定める方法により精算の上、乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
- 適切。定額委託業務費の内訳(別紙2)、定額委託業務費以外の費用の内訳(別紙3)のいずれも契約書内で明示する必要があります(標契6条3項)。「定額委託業務費以外の費用」とは、例えば、業務の一部が専有部分で行われる排水管の清掃業務、消防用設備等の保守点検業務等に支払う費用が想定されます(標契コ6条関係④)。
第1項の委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額(消費税額等を含む。)は別紙3のとおりとし、甲は、各業務終了後に、甲及び乙が別に定める方法により精算の上、乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
- [不適切]。管理業者の負担ではありません。委託業務費のほか管理業者が管理業務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、管理組合が負担します(標契6条4項)。

甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。