質問 令和4年 問34 肢2

りんさん
(No.1)
マン管リベンジ組です!

問題
マンションの規約の保管に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

肢2
区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

答え 不適切
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、「建物を使用している」区分所有者又はその「代理人」で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

マンションに居住している者が保管していないと、閲覧請求にすぐに応えられないからかなと考えたのですが(実務的には管理室保管になりますが)、この場合の「代理人」は、外部に居住していてもいいのでしょうか?
試験勉強上はそこまで考える必要はないのですが、気になりまして…^^;
2026.08.20 16:21
管理人
(No.2)
区分所有者が建物を使用している者であれば、その代理人については、区分所有建物の使用の可否は問われないと理解しています。

管理者がいない区分所有建物では区分所有者個人が規約を保管することになります。しかし、一個人が原本を保管するのは責任が重いため、保管を外部の専門家に委託したいというケースがありそうです。確かに規約を閲覧しにくくはなってしまいますが、規約・集会の決議を経ての決定ですので、区分所有者の意向が尊重されるということになりそうです。
2026.08.21 17:48
りんさん
(No.3)
ご回答いただきありがとうございます。
スッキリしました。
確かにその通りですね!

こちらでは、宅建賃管管業そしてFP2級と、大変お世話になっております。
おかげさまで、転職には厳しい年齢ながら希望した不動産業界に就くことができました。
今回は目指せマンション管理士!ということで、引き続き皆さんと一緒に頑張りますので、よろしくお願いします^_^
2026.08.21 19:27

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