2026年度の法改正について

管業マンさん
(No.1)
管理人様

タイトルの内容ですが本年の4月1日より区分所有法等の大改正分が開始され、この4月1日施行までの内容は本年の試験に出題されると考えています。
こちらのサイトでの過去問題や解説は4月1日の時点ですべて法改正に準拠している文体になっていると思って良いでしょうか?

また宅建ドットコムで毎年作成しているような改正ポイントのアジェンダのようなものが作られる予定はありますでしょうか?
2026.03.17 22:01
管理人
(No.2)
ご期待に沿えず申し訳ございませんが、宅建のサイトとは異なり、区分所有法及び標準管理規約の改正事項につきましては未だサイトに反映できていない状況です。

本年の試験に向けては当然に上記の大改正を織り込む必要があることは十分に認識しておりますが、それよりもまず解説がない部分を拡充し、サイトが全体として機能するようになることを先に進めたい考えです。ここ数日は時間を見て、適正化法・標準管理委託契約書の解説を増やしています。

解説がある程度完成に近づきましたら、当サイトは当初の予定どおり基本的に有料化する予定ですが、有料化に当たっては最新法令に対応している状態にあることが前提です。いつまでに対応できるかは申し上げることはできませんが、令和8年度の試験に向けてスピード感をもって進めていきたいと思っています。
2026.03.18 00:34
管業マンさん
(No.3)
回答ありがとうございます現状と目処についてわかりました。

本年の受験予定で某LECのテキストを読み始めたばかりの初学者でどれほどの試験範囲で改正が入っているのかはまだ良くわかっていませんがその冒頭によれば
「改正以前と以後で解釈が異なりそのままの選択肢では正誤がかわってしまう」とありましたので気になって質問させていただきました。

今の時期から過去問学習を始めている人はまだ少ないと思いますが対応完までこのスレが注意喚起になればと思っております。
2026.03.18 08:05
管理人
(No.4)
そうですね。区分所有法が大きく変わっているため、従前の記述では正しかったものが、誤りになってしまうものが含まれています。

たとえば以下の問題などです。

・集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならない。この期間は、規約で伸縮することができる。
× 以前は伸縮可能でしたが、改正法では伸長のみ可能となりました(短縮は×)。

・共用部分の重大変更の決議は、区分所有者の定数は規約で変更できるが、議決権の定数は規約で変更できない。
× 議決権の定数も規約で過半数まで減じることができるようになりました。
2026.03.19 18:52

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