管理業務主任者試験 令和6年試験 問46(改題)
問46
次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和7年11月21日国土交通省告示第1021号)別紙2に示されているマンション管理適正化法第5条の4に規定する管理計画の認定の基準として、最も不適切なものはどれか。
- 管理者等が定められていること
- マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
- 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
- 長期修繕計画の作成又は見直しが10年以内に行われていること
正解 4
問題難易度
肢112.1%
肢25.9%
肢34.3%
肢477.7%
肢25.9%
肢34.3%
肢477.7%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:1 - 定義・基本方針
解説
- 適切。管理組合の運営に関して、次の3項目が認定基準とされています。
- 管理者等が定められていること
- 監事が選任されていること
- 集会が年1回以上開催されていること
- 適切。管理規約に関して、次の3項目が認定基準とされています。
- 管理規約が作成されていること
- マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
- マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること
- 適切。管理組合の経理に関して、次の3項目が認定基準とされています。
- 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
- 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
- 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
- [不適切]。10年ではなく、7年以内が適切です。
長期修繕計画の作成及び見直し等、次の6項目が認定基準とされています。- 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこ
れに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること - 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
- 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
- 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
- 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
- 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
- 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこ