管理業務主任者試験 令和6年試験 問44

問44

次の記述のうち、賃貸住宅管理業法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
  1. 「特定賃貸借契約」とは、特定転貸事業者が賃貸人から賃借した賃貸住宅について、当該特定転貸事業者と当該賃貸住宅に入居しようとする者との間で締結される賃貸借契約をいう。
  2. 特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。)は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、法令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
  3. 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、その相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、法令で定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、当該相手方が宅地建物取引業者である場合は、この限りでない。
  4. 特定転貸事業者は、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方のみならず、相手方となろうとする者についても、その者の求めに応じ、当該書類を閲覧させなければならない。

正解 1

問題難易度
肢146.8%
肢23.0%
肢330.0%
肢420.2%

解説

  1. [不適切]。「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅の賃貸借契約のうち、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいいます。これは、いわゆるマスターリース契約のことで、物件オーナーとサブリース事業者(特定転貸事業者)との間で締結される契約を指します。特定転貸事業者と入居者の間の契約ではありません(賃2条4項)。
    この法律において「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅の賃貸借契約(賃借人が人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であるものを除く。)であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいう。
  2. 適切。特定転貸事業者・勧誘者は、特定賃貸借契約の条件について広告をするとき、誇大広告等をすることが禁止されます。誇大広告等とは、サブリース事業者から賃貸人に支払われる家賃等について、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させる表示です(賃28条)。
    特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)(以下「特定転貸事業者等」という。)は、第二条第五項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
  3. 適切。特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、相手方となろうとする者に対し、契約を締結するまでに一定の法定事項について書面を交付して説明しなければなりません(特定賃貸借契約重要事項説明)。ただし、相手方が賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者・宅地建物取引業者など専門的知識・経験を有する者である場合は、この説明義務は適用されません(賃30条1項)。
    特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
  4. 適切。特定転貸事業者は、業務・財産の状況を記載した書類(業務状況調書等)を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所または事務所ごとに備え置き、特定賃貸借契約の相手方・相手方となろうとする者の求めに応じても閲覧させなければなりません(賃32条)。
    【参考】契約前の者に対しても閲覧させるのは、サブリース契約を締結しようとするオーナー側に、これから契約をするサブリース事業者がどのような事業規模であるのか等の情報収集の機会を与えるためです。
    特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
したがって不適切な記述は[1]です。