管理業務主任者試験 令和5年試験 問10

問10

次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
  1. 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
  2. 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
  3. 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
  4. 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 4

解説

  1. 適切。管理組合が、駐車場・専用使用部分を除く敷地・共用部分等を第三者に使用させるときは総会決議を要します(標管[単]16条2項)。広告塔、看板等はこれに該当するとされているため総会決議が必要です(標管[単]コ16条②)。
    前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
    第2項の対象となるのは、広告塔、看板等である。
  2. 適切。駐車場使用料については必ずしも一律ではなく、平置きか機械式か、屋根付きの区画があるかなど駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、使用料が高額になっても特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、柔軟な料金設定を行うことも可能とされています(標管[単]コ15条⑩)。
    平置きか機械式か、屋根付きの区画があるかなど駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、使用料が高額になっても特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
  3. 適切。管理組合が行う業務として「官公署、町内会等との渉外業務」があります(標管[単]32条11号)。管理費は管理組合が行う業務費用に充当できるため、町内会等との渉外業務の費用への充当が可能です(標管[単]27条11号)。
    管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
    ・・・
    十一 官公署、町内会等との渉外業務
    管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    ・・・
    十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)
  4. 適切。専有部分の設備であっても、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が一体として管理を行うことができます(標管[単]21条2項)。清掃に要した費用は、「共用設備の保守維持費及び運転費」として管理費を充当できます(標管[単]27条3号)。
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    ・・・
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
したがって適切なものは「四つ」です。