管理業務主任者試験 令和4年試験 問50
問50
次の管理業務主任者の設置に関する規定の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その(ア)ごとに、(ア)の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない(ア)については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を(イ)で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、(ウ)とする。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その(ア)ごとに、(ア)の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない(ア)については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を(イ)で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、(ウ)とする。
- (ア)事務所 (イ)10 (ウ)3
- (ア)営業所 (イ)30 (ウ)6
- (ア)営業所 (イ)10 (ウ)3
- (ア)事務所 (イ)30 (ウ)6
正解 4
問題難易度
肢19.2%
肢29.2%
肢32.1%
肢479.5%
肢29.2%
肢32.1%
肢479.5%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:3 - 管理業務主任者
解説
〔(ア)、(イ)について〕マンション管理業者は、原則として、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除した数(1未満の端数は切り上げ)以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません(適規61条)。具体的には、管理組合数が1~30の場合は1人以上、31~60の場合は2人以上、61~90の場合は3人以上が必要となります。
〔(ウ)について〕
上記の例外として、人の居住の用に供する独立部分が6以上の建物の管理組合から委託を受けていない事務所については、管理業務主任者の設置義務はありません(適56条1項・適規62条)。居住用の独立部分が5以下の管理組合は、管理業務主任者数の算定根拠となる「管理組合の数」からも除外されます。
以上より、(ア)事務所、(イ)30、(ウ)6 の組合せが適切です。