管理業務主任者試験 令和4年試験 問27
問27
長期修繕計画の作成における管理組合の役割に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。
- 管理組合は、分譲会社から交付された設計図書、数量計算書等のほか、計画修繕工事の設計図書、点検報告書等の修繕等の履歴情報を整理し、区分所有者等の求めがあれば閲覧できる状態で保管することが必要である。
- 管理組合は、長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。
- 管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に当たって、総会の開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明するとともに、長期修繕計画について総会で決議することが必要である。
- 管理組合は、長期修繕計画を管理規約等と併せて、区分所有者等から求めがあれば閲覧できるように保管することが必要である。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 4
問題難易度
肢10.6%
肢21.8%
肢39.6%
肢488.0%
肢21.8%
肢39.6%
肢488.0%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:5 - 長期修繕計画ガイドライン
解説
- 適切。管理組合は、分譲会社から交付された設計図書・数量計算書等のほか、計画修繕工事の設計図書・点検報告書等の修繕等の履歴情報を整理し、区分所有者等の求めがあれば閲覧できる状態で保管することが必要とされています(長2章1節3三)。これらの情報は長期修繕計画の作成・見直しの基礎となります。
- 適切。長期修繕計画の見直しにあたっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うための管理組合内の体制を整えることが必要とされています(長2章1節3三)。具体的には、経験や知識のある区分所有者に参加を求めたり、外部の専門家にアドバイスを求めたりするなどが挙げられます(長2章2節2)。
- 適切。長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定にあたっては、総会の開催に先立ち説明会等を開催して区分所有者に内容を説明するとともに、長期修繕計画について総会で決議することが必要とされています(長2章3節1)。
- 適切。管理組合は、長期修繕計画を管理規約等と併せて、区分所有者等から求めがあれば閲覧できるように保管するとされています。管理員室などに議事録、管理規約などとともに大切に保管し、区分所有者又は利害関係人の請求に応じて、閲覧できるようにします(長2章3節2)。