管理業務主任者試験 令和3年試験 問42

問42

各種の法令に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 「景観法」によれば、景観計画区域内において、マンション等の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行おうとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。
  2. 「動物の愛護及び管理に関する法律」によれば、動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講じなければならず、これに違反した場合は、同法により一定の罰則が科せられる。
  3. 「個人情報の保護に関する法律」によれば、取り扱う個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が、過去6月以内のいずれの日においても5,000を超えない管理組合は、同法の個人情報取扱事業者に該当しない。
  4. 「浄化槽法」によれば、浄化槽管理者は、使用されている浄化槽については、3年に1回、保守点検及び清掃をしなければならない。

正解 1

問題難易度
肢172.7%
肢219.5%
肢33.9%
肢43.9%

解説

  1. [適切]。景観計画区域内において、建築物又は工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更をしようとする者は、あらかじめ、一定の事項を景観行政団体(都道府県・政令指定都市・中核市等)の長に届け出なければなりません(景観法16条1項)。
    【補足】届出事項は、行為の種類・場所・設計・施工方法、着手予定日、完了予定日、行為をしようとする者の氏名・住所です。
  2. 不適切。動物の所有者・占有者は、その所有・占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。これはあくまで努力義務であって法的拘束力はなく、違反に対する罰則も定められていません(動物愛護法7条3項)。
  3. 不適切。「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者であって、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人を除くものです。管理組合が個人情報データベース等を事業の用に供していれば、個人データ数にかかわらず、個人情報取扱事業者に該当します(個16条2項)。
    【参考】かつては取り扱う個人情報の人数要件(5,000人超)が存在しましたが、平成27年の法改正により撤廃されています。
  4. 不適切。3年に1回ではありません。浄化槽管理者は、使用休止届出をしている浄化槽を除き、原則として毎年1回、浄化槽の保守点検・清掃をしなければなりません(浄化槽法10条1項)。また、保守点検・清掃の記録を作成する義務もあります。
    【参考】原則は1年に1回ですが、浄化槽の種類や処理方式に応じて、保守点検は1週間から6か月ごとといった期間が定められています。
したがって適切な記述は[1]です。