管理業務主任者試験 令和元年試験 問45
問45
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cを買主として、マンションの一住戸の売買を行う場合における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき宅地建物取引士が書面を交付して行う重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- AB間の売買において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、Aは、Bに対して、その内容について、説明しなければならない。
- AB間の売買において、Aは、Bに対して、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
- AB間の売買において、共用部分に関する規約が案の段階である場合にあっては、Aは、Bに対して、当該規約案の内容について、説明する必要はない。
- AC間の売買において、Aは、Cに対して、重要事項について説明しなければならない。
正解 2
問題難易度
肢117.8%
肢270.3%
肢38.9%
肢43.0%
肢270.3%
肢38.9%
肢43.0%
分野
科目:5 - 管理実務細目:3 - 不動産契約に係る法令
解説
- 誤り。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは、売買契約における37条書面の記載事項ですが、重要事項説明の対象ではありません。
- [正しい]。売買契約では、代金や交換差金の支払いのためにローンのあっせんが行われる場合、そのあっせんの内容とローン契約が成立しなかったときの措置が重要事項説明の対象となります(宅35条1項12号)。提携ローンの有無や、ローンが不成立となった場合に契約を解除できるかどうかといった点が該当します。
- 誤り。マンションの売買では、共用部分に関する規約の定めが重要事項説明の対象となります。マンションの規約の定めを重要事項として説明する場合、その定めの変更案が存在するときは、その案の内容をも説明しなければなりません(宅規16条2第2号)。実務上は、案がそのまま正式な規約となることも少なくないためです。
- 誤り。宅地建物取引業者相互間の取引に関しては、重要事項の「説明」を省略することができます(宅35条6項)。買主Cは宅地建物取引業者ですから、重要事項の説明をする必要はありません(宅78条2項)。
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。