管理業務主任者試験 令和元年試験 問12

問12

区分所有者が負担する管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  1. 管理組合は、官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。
  2. 管理組合は、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
  3. 管理組合は、マンション管理業者に対する管理委託業務費を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
  4. 管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に関する経費を金融機関からの借入金で賄った場合においては、当該借入金の償還に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。

正解 1

解説

標準管理規約では、管理費と修繕積立金の使途を次のように区分しています(標管[単]27条・28条)。
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  1. [不適切]。官公署との渉外業務(工事や消防関連の届出、申請、連絡等)は、管理組合の業務の一つとされており、そのための費用は管理費から充当することができます(標管[単]27条11号標管[単]32条11号)。
    管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    ・・・
    十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)
    管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
    ・・・
    十一 官公署、町内会等との渉外業務
  2. 適切。共用部分等に係る損害保険料は、管理費から充当するものと定められています(標管[単]27条5号)。よって、修繕積立金を取り崩すことはできません。
    管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    ・・・
    五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
  3. 適切。マンション管理業者に対する管理委託業務費などの委託業務費は、管理費から充当するものと定められています(標管[単]27条5号)。よって、修繕積立金を取り崩すことはできません。
    管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    ・・・
    八 委託業務費
  4. 適切。修繕積立金の使途である計画修繕に関し、資金の借入れを行った場合、その償還は修繕積立金をもってすることができます(標管[単]28条4項)。
    管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる
したがって不適切な記述は[1]です。