管理業務主任者試験 平成30年試験 問13
問13
標準管理規約によれば、管理費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
- 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しない。
- 管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することができる。
- 議決権割合の設定方法について、1戸1議決権や価値割合を採用する場合、管理費等の負担もこの割合によらなければならない。
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正解 4
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:5 - 会計・費用の分担
解説
- 適切。管理費等が不足した場合、管理組合は区分所有者に対して負担割合(共用部分の共有持分)に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができます(標管[単]61条2項)。臨時徴収するには総会の決議が必要です。
管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
- 適切。管理費等の負担割合は、各区分所有者の共用部分の共有持分を基準とし、使用頻度等は勘案しないとされています(標管[単]コ25条①)。
共用部分の設備には、エレベーター、駐輪場、キッズルーム、エントランスなど住人の属性によって使用頻度が異なるものも含まれますが、これらを考慮すると煩雑になってしまうため、使用の頻度や有無の差があっても公平に持分で定まります。管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない。
- 適切。管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできます(標管[単]コ25条②)。
管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできる。
- [不適切]。標準管理規約では、敷地及び共用部分等の割合(別表3)と議決権割合(別表5)で個別に定めています。議決権割合と管理費等の負担割合は、当然に連動するものではありません(標管[単]コ25条③)。標準管理規約コメントでも別々に定めることを認める記述があります。
議決権割合の設定方法について、一戸一議決権(第46条関係②)や価値割合(第46条関係③)を採用する場合であっても、これとは別に管理費等の負担額については、第2項により、共用部分の共有持分に応じて算出することが考えられる。
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