管理業務主任者試験 平成29年試験 問45

問45

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cとの間で、マンションの住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. AB間の売買において、Aは、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況について、これらの施設が整備されていない場合、これら施設の整備に関して説明する必要はない。
  2. AB間の売買において、Aが、Bから預り金を受領しようとする場合、当該預り金について保全措置を講ずるときは、AはBに対して、保全措置を講ずる旨の説明をすれば、その措置の概要については説明する必要はない。
  3. AC間の売買において、Aは、売買契約締結後のマンションの住戸の引渡しの時期について、書面に記載しなければならない。
  4. AC間の売買において、Aは、書面の交付を行えば、重要事項の説明を行う必要はない。

正解 4

問題難易度
肢18.0%
肢23.6%
肢310.7%
肢477.7%

解説

  1. 誤り。重要事項説明の対象として、飲用水、電気、ガスの供給・排水のための施設(インフラ施設)の整備の状況があります。これらの設備が整備されていない場合には、その整備の見通し及び整備に関する特別の負担についての事項について説明する必要があります(宅35条1項4号)。
  2. 誤り。措置の概要も説明対象です。保全措置を講じるべき手付金等とは別に、取引対象の宅地建物に関し、買主・借主から50万円以上の支払金や預り金を受領しようとする場合には、保全措置を講じるか、講じる場合におけるその措置の概要が重要事項説明の対象となります(宅35条1項11号)。
  3. 誤り。引渡しの時期、支払いの時期、申請の時期などの「時期」は、いずれも重要事項説明の対象となりません。重要事項説明書は「物件説明書」的な性格をもつ書類であるため、契約ごとに個別に定められる「時期」については記載されません。これらは契約書面である37条書面の記載事項となります。
  4. [正しい]。買主・借主が宅建業者である場合には、重要事項の「説明」を省略することができます(宅35条6項)。買主Cは宅地建物取引業者ですから、重要事項の説明をする必要はありません。ただし、宅地建物取引士の記名をした重要事項説明書の作成と交付は必要です。
したがって正しい記述は[4]です。