管理業務主任者試験 平成29年試験 問13

問13

管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
  1. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  2. 監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない。
  3. 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  4. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 3

解説

  1. 適切。監事は理事会への出席義務があります。そして必要があると認めるときは、理事会で意見を述べなければなりません(標管[単]41条4項)。
    監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  2. 不適切。監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、必要があれば、理事長に対し、理事会の招集を請求することができます標管[単]41条6項)。 この規定は、招集を請求できる権能を与えるものであって、「しなければならない(作為義務)」ではありません。
    監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
  3. 適切。監事は、理事や管理組合の職員に対する報告請求権と、業務・財産の状況に関する調査権を有します。この2つの権限は管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査のため、いつでも行使することができます(標管[単]41条2項)。
    監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  4. 適切。監事の基本的な職務内容は、管理組合の業務や財産の状況を監査して、その結果を総会で報告することです(標管[単]41条1項)。なお、総会に提出しようとする議案のチェックも職務内容に含みます。
    監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
したがって適切なものは「三つ」です。