管理業務主任者試験 平成29年試験 問13
問13
管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない。
- 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 3
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:3 - 管理組合
解説
- 適切。監事は理事会への出席義務があります。そして必要があると認めるときは、理事会で意見を述べなければなりません(標管[単]41条4項)。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 不適切。監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、必要があれば、理事長に対し、理事会の招集を請求することができます(標管[単]41条6項)。 この規定は、招集を請求できる権能を与えるものであって、「しなければならない(作為義務)」ではありません。
監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
- 適切。監事は、理事や管理組合の職員に対する報告請求権と、業務・財産の状況に関する調査権を有します。この2つの権限は管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査のため、いつでも行使することができます(標管[単]41条2項)。
監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 適切。監事の基本的な職務内容は、管理組合の業務や財産の状況を監査して、その結果を総会で報告することです(標管[単]41条1項)。なお、総会に提出しようとする議案のチェックも職務内容に含みます。
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
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