管理業務主任者試験 平成27年試験 問45(改題)
問45
宅地建物取引業者であるAが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB、又は宅地建物取引業者であるCとの間で、A所有のマンションの住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、当該マンションが昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、自らその耐震診断を実施した上で、その報告書を重要事項説明書に添付しなければならない。
- Aは、当該マンションが住宅性能評価を受けた新築マンションであるときは、その旨を説明する必要がある。
- Aは、Bの自宅においては、重要事項の説明を行うことができない。
- Aは、Cに対して、重要事項の説明を省略することができない。
正解 2
問題難易度
肢13.9%
肢292.2%
肢30.8%
肢43.1%
肢292.2%
肢30.8%
肢43.1%
分野
科目:5 - 管理実務細目:3 - 不動産契約に係る法令
解説
- 誤り。宅建業者が自ら実施する必要はありません。
建物が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの(旧耐震基準の建物)であって、一定の耐震診断を受けているときは、その内容が重要事項説明の対象となります(宅規16条の4の3第5号)。本説明義務については、売主・管理組合・管理業者等に記録の有無を照会することで足り、耐震診断の実施自体を宅建業者に義務付けるものではありません(規則第16条の4の3第5号関係)。本説明義務については、耐震診断の実施自体を宅地建物取引業者に義務付けるものではないことに留意すること。
- [正しい]。取引の対象となる建物が、住宅品確法の住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨が重要事項説明の対象となります(宅規16条の4の3第6号)。住宅性能評価書の交付の有無を「有・無」で記載し、その旨を説明すれば足り、具体的な内容の説明までは課されません。
- 誤り。重要事項説明を実施する場所については、法律上、特に制限されていません。したがって、買主の自宅に出向いて説明を行っても問題ありません。昨今はいわゆる「IT重説」が解禁されたため、自宅にいたまま説明を受けることも一般的になってきています。
- 誤り。宅地建物取引業者相互間の取引に関しては、重要事項の「説明」を省略することができます(宅35条6項)。買主Cは宅地建物取引業者ですから、重要事項の説明をする必要はありません。ただし、宅地建物取引士の記名をした重要事項説明書の作成と交付は必要です。