管理業務主任者試験 平成27年試験 問16
問16
管理組合の税務の取扱いに関する次の記述のうち、法人税法及び消費税法によれば、最も適切なものはどれか。
- 法人税法上、管理組合がマンション敷地内で行う駐車場業は、組合員以外の第三者が利用する場合であっても非収益事業となるため、課税されない。
- 消費税法上、管理組合の支出のうち、管理組合が雇用している従業員の給与は課税取引であり、課税対象となる。
- 消費税法上、管理組合が納税義務者か否かを判定する場合の基準期間の課税売上高とは、前々事業年度の課税売上高のことである。
- 消費税法上、基準期間における収入が1,100万円(内訳は管理費等が900万円、マンション敷地内の組合員利用に基づく駐車場収入が150万円、マンション敷地内の施設を第三者に使用させた使用料が50万円)であり、かつ基準期間以降における収入の内訳及びそれぞれの金額が同一であって、給与等支払額がない場合、当事業年度においては、納税義務は免除されない。
正解 3
問題難易度
肢12.9%
肢216.9%
肢369.2%
肢411.0%
肢216.9%
肢369.2%
肢411.0%
分野
科目:5 - 管理実務細目:2 - 税務・会計
解説
- 不適切。管理組合が組合員以外の第三者も対象として駐車場業を運営している場合、少なくとも第三者が利用する部分については収益事業に該当します。
- 不適切。給与・賃金の支払いは、消費税法上の不課税取引であるため、課税されません。これらは雇用契約に基づく労働の対価であり、事業者が事業として行う取引ではないためです。
- [適切]。消費税法において、課税義務者に該当するかを判断する際の「基準期間」とは、2年前に当たる前々事業年度のことをいいます。また「特定期間」とは、前事業年度のうち最初の6カ月間を指します。
- 不適切。課税売上高は、基準期間・特定期間ともに第三者からの駐車場使用料収入50万円のみです。基準期間の課税売上高は1,000万円以下であり、特定期間の課税売上高も1,000万円以下のため、原則として免税事業者となります。