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[質問]管理者の訴訟追行権、義務違反者に対する措置
りーさん
(No.1)
管理組合の管理者について、理解できない状況があるため、こちらの皆様にご教示願えたらと思い質問させていただきます。
区分所有法26条4項 訴訟追行権
管理者は規約または集会の決議により、原告または被告になることができる。
26条5項
規約に基づき原告または被告となったときは、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
とあるため、義務違反者に対する措置(区57-59条)で訴訟の提起をする際も、元々規約で「管理者は原告または被告となれる」と定めてあれば集会の決議を経ず訴訟できるかと考えておりました。
しかし、義務違反者への訴訟問題を解いていると「集会の決議が必要」となり、規約で定めたら決議いらないはずじゃ?と混乱しております。
義務違反者に対する措置以外で、「管理者が規約に基づき原告または被告になる」とは、具体的にどういう場合でしょうか?
長文になりましたが、ご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
2025.09.02 22:33
管理人
(No.2)
義務違反者に対する措置の一環として行われる訴訟提起(57条~60条)は、法で集会決議が要求されているため、規約によって訴訟提起することはできません。
義務違反者に対する措置は、区分所有者の共同の利益に反する行為(共同利益義務の違反行為)があったことに限って行われるものです。その他の訴訟提起としては、標準管理規約にも例示があるようにな①規約・細則違反について行為の差止めや排除、②不法行為があった場合の損害賠償請求、あるいは外部の請負業者を相手に裁判を行うといった、さまざまな場面が考えられます。
標準管理規約では、①②のような場合には理事長が原告になれると規約で定めています。この場合は集会決議は不要です。その一方で、義務違反者に対する措置については、区分所有法に従って行うことを規定しています。こちらは法定の集会決議が必要です。
2025.09.03 13:46
りーさん
(No.3)
ご回答くださいましてありがとうございます。
義務違反者への訴訟以外の(標準管理規約にある①②のような)場合は、規約で理事長が原告になることができ、原告になった場合は区分所有者(組合員)に通知をするをするという事ですね。
区分所有法と標準管理規約の違いについて、まだまだ理解が乏しいようです。
引き続き頑張ります。
ありがとうございました!
2025.09.03 18:22
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