平成30年問3肢2(民法改正)

PEKOさん
(No.1)
毎々お世話になっております
下記についてご確認お願い致します

平成30年問3肢2
損害賠償額が予定されている場合において、債務不履行の事実があったとき、債権者は、実際の損害額が予定賠償額より大きいことを立証しても賠償額の増額を請求することができない

正解=◯
とありますが“✕”ではないでしょうか?

[理由]
この問題は「民法改正により、肢2,肢3の2つが正解に変更となった」と理解しています

お手数ですが、ご教示願います
2025.08.31 10:47
管理人
(No.2)
ご指摘ありがとうございます。

損賠賠償額の予定に関して2020年の民法改正で変わったのは、420条1項後段の「裁判所は、その額の増減できない」という部分が削除されたことかと存じます。

この改正の趣旨は、損害賠償額の予定が定められていた場合であっても、実務上は実損額と著しい乖離がある場合には、信義則や公序良俗違反により全部または一部を無効とする裁判がされていることに合わせたものだと理解しております。

損害賠償額の予定が定められている場合には、無効とされるものや別段の特約がある場合を除き、超過損害が生じても予定額までしか請求できないと解されていて(通説)、これと上記の改正は直接の関係はないという認識です。このため、本肢は現在でも○であると考えております。
2025.09.01 16:18

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド