平成27年問45

まるささん
(No.1)
法改正で4も正解になったのではないでしょうか?
2025.06.20 07:41
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
おっしゃるとおりで平成29年より、取引の買主又は借主が宅地建物取引業者である場合、重要事項の説明は不要になっています。「できる」⇒「できない」に改題対応させていただきました。
2025.06.20 13:56

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