管理業務主任者試験 令和元年試験 問14

問14

管理組合の監事が行う業務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
  1. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
  2. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について特段の意見がない場合であっても、理事会に出席しなければならない。
  3. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。
  4. 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

正解 3

解説

  1. 適切。監事は、①理事に不正行為またはそのおそれがあるとき、②法令・規約・総会決議に違反する事実や著しく不当な事実があるときと認めるときは、その旨を理事会に報告する義務があります(標管[単]41条5項)。本肢は①に該当するため報告対象です。
    監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
  2. 適切。監事は理事会への出席義務があります。そして必要があると認めるときは、理事会で意見を述べなければなりません(標管[単]41条4項)。
    監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  3. [不適切]。理事会ではありません。監事が「管理組合の業務の執行及び財産の状況」について不正があると認めるときに招集できるのは「臨時総会」です(標管[単]41条3項)。
    監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
  4. 適切。監事は、理事や管理組合の職員に対する報告請求権と、業務・財産の状況に関する調査権を有します。この2つの権限は管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査のため、いつでも行使することができます(標管[単]41条2項)。
    監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
したがって不適切な記述は[3]です。