管理業務主任者 試験制度&過去問題を徹底解説
令和7年試験の申込みは終了しました。受験票は11月8日(土)より順次発送されます。

最新情報

 

[0033] 受験地決定通知来ましたが更新されました。
最終投稿:ミネちゃんさん  4

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

9月15日問題ごとにレベルと利用者の回答割合のデータを表示する機能を追加しました。

9月3日区分所有法等 - 建替え円滑化法(5問)の解説を公開しました。

9月2日区分所有法等 - 判例問題(10問)の解説を公開しました。

9月1日標準管理規約 - 団地型・複合用途型(7問)総合問題(3問)の解説を公開しました。

8月30日標準管理規約 - 会計・費用の負担(16問)の解説を公開しました。

8月27日標準管理規約 - 理事会・総会(17問)の解説を公開しました。

7月31日標準管理規約 - 管理組合(14問)の解説を公開しました。

7月27日標準管理規約 - 用法・管理(10問)の解説を公開しました。

7月24日標準管理規約 - 専有部分・共用部分(6問)の解説を公開しました。

7月22日民法 - 不法行為等(5問)相続(4問)総合問題(1問)の解説を公開しました。

7月21日民法 - 契約(17問)の解説を公開しました。

7月19日民法 - 債権・保証(9問)の解説を公開しました。

7月18日民法 - 物権・時効(11問)の解説を公開しました。

7月17日民法 - 総則・意思表示(12問)の解説を公開しました。

6月13日区分所有法等 - 団地(4問)の解説を公開しました。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

5月23日区分所有法等 - 復旧・建替え(3問)の解説を公開しました。

5月22日区分所有法等 - 規約・集会(15問)の解説を公開しました。

5月21日区分所有法等 - 管理者・管理組合法人(10問)の解説を公開しました。

3月8日管理人が令和6年試験に合格したことを機に開設しました。本サイトはAI利用と人間によるファクトチェックによるハイブリッドで価値提供を目指す新機軸のサイトとなる予定です。

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管理業務主任者 過去問一問一答

消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
平成28年 問3 [民法]
  1. 売主の詐欺によりマンションの一住戸の売買契約が締結された場合、買主の意思表示の取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、また意思表示の時から20年を経過したときは消滅する。
  2. 管理組合の組合員に対する管理費支払請求権は、滞納の時から10年間行使しないときは消滅する。
  3. 管理組合から請け負った工事に関する施工業者の報酬請求権は、請求できることを知った時から5年、又は工事に着手した時から10年間行使しないときは消滅する。
  4. 第三者の不法行為により管理組合に損害(人の生命又は身体を害するものではない)が生じた場合、管理組合の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、また不法行為の時から20年を経過したときは消滅する。
  1. 正しい。取消権は、追認することができる時から5年、または行為の時から20年行使しないときは時効により消滅します(民126条)。よって、記述は適切です。
    取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
  2. 正しい。債権は、権利を行使することができることを知った時から5年、権利行使可能となった時から10年の消滅時効に服します(民166条)。よって、権利行使が可能な時点(滞納時)から10年経過すれば消滅します。
    債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
    二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
  3. [誤り]。工事に着手した時ではありません。消滅時効の客観的起算点は「権利を行使することができる時」です。請負工事の報酬請求権の場合、報酬の支払時期は仕事の完成時であるため、工事が完成した時が起算点となります(民633条民624条1項)。
    報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
    労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
  4. 正しい。不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、または不法行為時から20年行使しないときは時効により消滅します(民724条1号)。
    不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
    二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
したがって誤っている記述は[3]です。
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